未来活動のブログ

終活を違う視点で眺めてみよう。

未来活動、リターンのきっかけ。

それは、あるひとりの女性のお話がきっかけです。


名前は出さない約束でブログに出すことをOK頂きましたので、ここでの仮名として和代さんとお呼びします。


和代さんは現在一人暮らし。
独身の40代女性で、ご両親はいません。
代わりに、お母さんのお母さん・・・和代さんから見ればおばあ様がいらっしゃいます。
兄弟姉妹もいらっしゃいません。
お母さんの妹さんとは連絡を取り合っているそうですが、
いわゆる、おひとり様です。


和代さんはおっしゃいます。
「このさき、何も希望がないのです」と。


好きで独身でいるわけじゃない。
背負うものが大きすぎて、自分のことは後回しにせざるを得なかった。
スピリチュアルな観点では、それだけのことを生まれる前に体験すると自分で宣言してきたと言われたけれど、そんなのちっとも慰めにはなりません。
幸せになりたくて、自己啓発や色々なセミナーにも通って勉強してきたけれど、ちっとも幸せじゃありません。 ずっと自分のことは後回し。

それも自分が選んだことと言われたらそれまでなんだけど、好きでそうししてるわけじゃない。 私だって幸せになりたかった。 


もしかしたら、終活を検討している世代より、その子供たちにあたる世代が不安なく安心して過ごせるための情報とサポートが必要なのではないかと思ったことがきっかけでした。


和代さんがどんなことに怒り、絶望し、悲しんでいるのか、彼女が望んでいる方向に顔を向けるためには、まずこんがらがった状態を紐解く必要がありました。和代さんは40代後半の、団塊Jr.世代。 


団塊世代が現役を退いて、日本の高齢化はいっそうの加速が進みますが、その子ども達である団塊Jr.世代も間もなく50代となる今、この世代が幸福で満足いく人生を送ることが出来れば、これからの超高齢化社会にも明るい点が見えてくる一助となるのでは? と思います。


和代さんの人生を振り返って、これからの彼女がどうすれば満足いく人生を送る事が出来るのか、考えていきたいと思います。

令和2年、明けましておめでとうございます。

気づけば半年以上、ほったらかしていました・・・💦


一旦仕切りなおして、キリの良い松の内の今から再スタートです。 


2019年もそろそろ終わりの声が聞こえ始めた頃から、やたらと「目標」「行動計画」「具体化」と、お尻を叩かれるような言葉を目にしたり聞こえて来たり。 そのたびにソワソワと落ち着かない気持ちになって、



積読だったこの本を慌てて読了し、いくつか実践しました。 私には親和性の高いワークが幾つかあったのは、著者の略歴を読んで納得。NLPがベースになっているんですね。


2020年の私に向けた行動を幾つかスタートし始めたところで年が明け、頂いた年賀状の中にも「目標を立ててそれに向かって動き出せ」というメッセージが💦
更に初詣に行った神社で引いたおみくじにも、「成し遂げる意思を持ちましょう」と言われ、なし崩しに終わってしまった2019年の反省と、2020年のリスタートのためにアウトカム設定とやりたいことリストを作ってみたら・・・。


私の本心は「愛犬とのんびり過ごしたい」ことが分かり、そのために仕事頑張ると思っていることが作ったリストにありありと・・・。


いずれにせよ、目標が出来たことは良いことなので(^^;)、愛犬とのんびりイチャイチャ幸せに過ごすために、色んなことにチャレンジして楽しむ一年にします!

散骨は違法? 合法? 

これも実にお問合せが多い問題です。


「自分が死んだら○○に散骨して欲しい」


○○は海、あるいは山、川などの場所が入りますが、中には具体的な場所というケースがあります。 高倉健さんの遺作となった映画「あなたへ」は、妻の遺骨を故郷の平戸の海に散骨するまでを描かれたロードムービーですが、「故郷」「思い出の場所」など、現実にも亡くなった方の思い入れがある場所で散骨したい・・・というご希望は枚挙にいとまがありません。


果たして、願いの通りに散骨出来るものでしょうか? 一方では、



散骨が違法だと言われている理由


現状、日本の法律で散骨に関係すると思われるものは刑法190条と、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。

遺骨をパウダー状にせず、そのまま撒いてしまえば人骨と分かった時点で事件化します。 刑法190条の「死体遺棄罪」にあたります。 そうならないために、散骨するときには必ず遺骨はパウダー状にしておく必要があります。 


散骨そのものを取り締まる法律は、現在のところありません。 



しかし、墓地、埋葬等に関する法律によると、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」ため、散骨のやり方を間違うとこの法律に抵触する可能性があります。 それは「埋蔵」即ち、埋めるという行為です。 例えパウダー状にした遺骨であっても、その上から土や枯葉を掛けるとそれは「埋葬」にあたります。 埋葬は墓地以外で行ってはならないと明確に記されていますから、違反すると罰則が科せられます。


散骨が違法だと言われる場合において、関係してくる法律は上記の通りです。 しかしながら、遺族や祭祀承継者が節度を持って行う場合には問題ないケースがほとんどです。



なぜそうなのかという理由として、ひとつには、憲法では個人の宗教観を保障しているためです。

仮に法律で、「死後は火葬して墓地に埋葬しなければならない」と規制してしまうと、宗教上の理由からそれを善しとしない考えの人たちを制限する事になりかねません。 


しかしながら法律では問題ないと言われても、自治体の条例では散骨を規制するものが全国各地で見られます。 それらの自治体では、地元民からの苦情や野放図に散骨が行われることにより観光地としての風評被害が起こることへの懸念が元で、このような決定に至ったと思われます。 


お墓の世話が出来なくなるケースが増えている昨今、墓じまいをして散骨を選択する人も増えてきました。それに伴い、散骨専門業者も増加しています。 現状、散骨は節度を持って行うには問題ないという解釈ですが、散骨希望者の増加に伴い、散骨が商業ベースのものとなっていけば、将来的には法で規制されないとは限りません。


このあたりについては散骨が規制されている自治体等、具体的なことが 散骨@マガジンさんの記事に詳しく書かれています。




結論、散骨は出来ますか?


土地の所有者・管理者の許可があれば、散骨は可能です。 しかし、観光地であったり、登山客やハイキング客の目に付きやすいところ、地元の人の生活の拠点となっている場所であれば、マナーの面からも避けるべきです。 


節度を持って、というのは、故人の尊厳を守りつつひっそりと行うことも含まれます。人目に付くところでの散骨はお勧めできません。  というと、何故かこっそりと散骨をする方もいらっしゃいますが、お供えの花や飲み物などを残していく人がいます。 これはマナー違反と言われる行為です。 そこまでしたいのであれば、散骨ではなく墓地で弔う方が良いでしょう。 河川も同様に許可が必要です。 



 よくある例が、生前登山が好きだったから、山に散骨してあげたいというご希望です。 誰でも自由に立ち入り出来ますから、散骨も自由に出来ると思っている方が多いのですが、山にも所有者がいます。例えば富士山の8合目から上は浅間神社が所有者となっています。ですから、富士山頂で散骨するには浅間神社の許可が必要です。



また海に散骨する場合にも、生花やセロファンやリボンのついた花束など、溶けないものは使用できません。 代わりに、水に溶ける花びらを用いることが多いです。 そして養殖場や漁場の近くなど、地元の人の生活拠点での散骨は避けて行います。 海で散骨するときのルールもまだまだあります。 観光クルーズ船など他の人が乗っている船での散骨はNGですし、服装も喪服は避けて平服着用がマナーです。


ダメダメばかりが続きますが、「節度をもって」の意味を考えて頂くきっかけとして頂ければと考えています。



節度ある散骨について知りたい方はご相談ください。


NPO法人ヒーリングでは、毎月1回、終活の中でも「お墓」「葬り方」「散骨」に特化した無料説明会を開催しています。 遠隔地の方は、個別電話相談・ZOOMを使ったオンラインの無料説明会も承りますので、お気軽にご相談ください。


次回の無料説明会は6/15(土) 午後1時半より
熊本市中央区黒髪
熊本市男女共同参画センター はあもにい
にて開催します。 参加費無料・要予約となっております。
お問い合わせ・お申し込みは096-288-2679 NPO法人ヒーリングまで。