未来活動のブログ

終活を違う視点で眺めてみよう。

散骨は違法? 合法? 

これも実にお問合せが多い問題です。


「自分が死んだら○○に散骨して欲しい」


○○は海、あるいは山、川などの場所が入りますが、中には具体的な場所というケースがあります。 高倉健さんの遺作となった映画「あなたへ」は、妻の遺骨を故郷の平戸の海に散骨するまでを描かれたロードムービーですが、「故郷」「思い出の場所」など、現実にも亡くなった方の思い入れがある場所で散骨したい・・・というご希望は枚挙にいとまがありません。


果たして、願いの通りに散骨出来るものでしょうか? 一方では、



散骨が違法だと言われている理由


現状、日本の法律で散骨に関係すると思われるものは刑法190条と、「墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)」があります。

遺骨をパウダー状にせず、そのまま撒いてしまえば人骨と分かった時点で事件化します。 刑法190条の「死体遺棄罪」にあたります。 そうならないために、散骨するときには必ず遺骨はパウダー状にしておく必要があります。 


散骨そのものを取り締まる法律は、現在のところありません。 



しかし、墓地、埋葬等に関する法律によると、「埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に行ってはならない。」ため、散骨のやり方を間違うとこの法律に抵触する可能性があります。 それは「埋蔵」即ち、埋めるという行為です。 例えパウダー状にした遺骨であっても、その上から土や枯葉を掛けるとそれは「埋葬」にあたります。 埋葬は墓地以外で行ってはならないと明確に記されていますから、違反すると罰則が科せられます。


散骨が違法だと言われる場合において、関係してくる法律は上記の通りです。 しかしながら、遺族や祭祀承継者が節度を持って行う場合には問題ないケースがほとんどです。



なぜそうなのかという理由として、ひとつには、憲法では個人の宗教観を保障しているためです。

仮に法律で、「死後は火葬して墓地に埋葬しなければならない」と規制してしまうと、宗教上の理由からそれを善しとしない考えの人たちを制限する事になりかねません。 


しかしながら法律では問題ないと言われても、自治体の条例では散骨を規制するものが全国各地で見られます。 それらの自治体では、地元民からの苦情や野放図に散骨が行われることにより観光地としての風評被害が起こることへの懸念が元で、このような決定に至ったと思われます。 


お墓の世話が出来なくなるケースが増えている昨今、墓じまいをして散骨を選択する人も増えてきました。それに伴い、散骨専門業者も増加しています。 現状、散骨は節度を持って行うには問題ないという解釈ですが、散骨希望者の増加に伴い、散骨が商業ベースのものとなっていけば、将来的には法で規制されないとは限りません。


このあたりについては散骨が規制されている自治体等、具体的なことが 散骨@マガジンさんの記事に詳しく書かれています。




結論、散骨は出来ますか?


土地の所有者・管理者の許可があれば、散骨は可能です。 しかし、観光地であったり、登山客やハイキング客の目に付きやすいところ、地元の人の生活の拠点となっている場所であれば、マナーの面からも避けるべきです。 


節度を持って、というのは、故人の尊厳を守りつつひっそりと行うことも含まれます。人目に付くところでの散骨はお勧めできません。  というと、何故かこっそりと散骨をする方もいらっしゃいますが、お供えの花や飲み物などを残していく人がいます。 これはマナー違反と言われる行為です。 そこまでしたいのであれば、散骨ではなく墓地で弔う方が良いでしょう。 河川も同様に許可が必要です。 



 よくある例が、生前登山が好きだったから、山に散骨してあげたいというご希望です。 誰でも自由に立ち入り出来ますから、散骨も自由に出来ると思っている方が多いのですが、山にも所有者がいます。例えば富士山の8合目から上は浅間神社が所有者となっています。ですから、富士山頂で散骨するには浅間神社の許可が必要です。



また海に散骨する場合にも、生花やセロファンやリボンのついた花束など、溶けないものは使用できません。 代わりに、水に溶ける花びらを用いることが多いです。 そして養殖場や漁場の近くなど、地元の人の生活拠点での散骨は避けて行います。 海で散骨するときのルールもまだまだあります。 観光クルーズ船など他の人が乗っている船での散骨はNGですし、服装も喪服は避けて平服着用がマナーです。


ダメダメばかりが続きますが、「節度をもって」の意味を考えて頂くきっかけとして頂ければと考えています。



節度ある散骨について知りたい方はご相談ください。


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